健保からのお知らせ

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2024/11/28 【重要】12月2日以降の保険証発行手続きについて

 加入者のみなさまへ

法改正により、2024年12月2日以降は現在の「健康保険証」の発行は終了いたします。
今後は「マイナ保険証」を基本とする仕組みに変わりますので、
マイナ保険証での医療機関受診にご協力をお願いいたします。


◆既存加入者の方へ◆

お持ちの保険証は、2025年12月1日までご利用いただけます。
ただし2024年12月2日以降は健康保険証の発行はできません。
すでに当健保に加入されている方でも

「紛失した場合の再発行」「氏名変更」「新たな扶養家族の追加」などの場合、
健康保険証は発行できません。
「資格確認書」の発行申請
をしていただくことになりますのでよろしくお願いいたします。
(※下記◆お手続きについてお願い◆をご覧ください)

なお、保険証が使えなくなる2025年12月1日までにマイナ保険証をお持ちでない場合は
健保から「資格確認書」を交付いたします。交付時期等は詳細が決まり次第お知らせいたします。

◆12月以降、新たに入社される方へ◆

2024年12月2日以降は健康保険証の発行はできません。
「資格確認書」の発行申請をしていただくことになりますのでよろしくお願いいたします。
(※下記◆お手続きについてお願い◆をご覧ください)

 

◆お手続きについてお願い◆

①マイナンバーの提出をお願いします

マイナ保険証の連携にはマイナンバーの登録が必要です。
(マイナ保険証を使わない場合も、「健康保険法(施行規則)」によりマイナンバー提出は必要です)

扶養家族の方も含め、まだマイナンバーを会社に提出されていない方はすみやかにご提出ください。

②紛失時の再発行・氏名変更・新たな扶養家族の申請時には「資格確認書発行要否」欄に
チェックをお願いします

資格確認書の発行をご希望の場合は、各申請書の「資格確認書 発行要否」欄に
チェックを入れてください。

【異動届のイメージ図】
 
マイナ保険証をお持ちでない場合、自動的に資格確認書を発行することになっておりますが、
(健保に届出いただいたマイナンバーをもとに健保にてマイナ保険証の有無を確認します。)
チェックがない場合はお手続き完了までに2~3週間ほどお時間がかかります。

 

◆今後の医療機関受診方法について(ご参考)◆

下記どちらかをお使いいただくことになります。

 マイナンバーカード(マイナ保険証) 

「マイナンバーカードの取得」・「健康保険証の利用登録」をしていただくことで
マイナンバーカードを健康保険証として使うことができるようになります。(マイナ保険証)

医療機関等の窓口に設置されたカードリーダーで読み取り使っていただきます。
カードリーダーがない(または一時的に読み取りができない)医療機関等では、
健保から配信している「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルの「健康保険証」情報を
マイナンバーカードと合わせて提示することで保険診療が受けられます。

くわしくはこちら(厚生労働省ホームページ)

 資格確認書 

マイナンバーカードがない等、マイナ保険証を使えない方でも保険診療が受けられるように健保が
発行する証明書(健康保険証の代わりのような証明書)です。

健康保険証と同様に医療機関等の窓口で提示して使っていただきます。
(当健保では、カード型の厚紙の材質となります)

資格確認書には有効期限があります。有効期限までにご退職等で資格を喪失した場合は
ご返却をお願いします。有効期限後はご返却不要です。

 

ご不明な点がありましたら健保組合へメールにて(info@serakugroup-kenpo.jp)ご連絡ください。

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